これを読むと日本では関係ないことが非常に大変だということがわかるし、
日本にいる外国人も理解できる。こういうことを通り抜けてアメリカでの
社会人生活があるのだ。
日系企業へのアプローチ OPTビザ H-1bビザ 納税義務 アメリカ企業へのアプローチ
日系企業へのアプローチ
日系企業の顧客はほとんどが日系である、あるいは本社とのやり取りなど日本語が基本になる。
会社の窓口になる電話応対で失礼があってはならないわけである。 という訳でいくら留学生だからといって
敬語が使えない、ビジネスマナーがなってないのでは雇ってもらえないのである。 新人研修なんていうものが
ないアメリカでは自分で身につけていくしかない。
面接などでは必ず日英両方の履歴書を用意しておくと印象がよくなる。
面接では、自分の長所、短所、仕事をどうしていきたいか。学生時代に力を注いだこと、そこから得た事。
など、基本的なことを聞かれることが多い。
また面接のほかにもSPI、 常識テストなどを行う会社もある。人材派遣会社ではスキルチェックとして
それらのテストを行うところも多い。
日本語の履歴書のテンプレートはこちらを開くことで使っていただいて結構です。
OPTビザについて
プラクティカルトレーニングビザ(Optional Practical Training,OPT)とは、卒業後に12ヶ月与えられる
就労トレーニング期間で、F-1のカテゴリーの一部です。 特に911以降はこのビザの期間にアメリカ国内を
出国すると戻ってこられる可能性が低くなるので、(特に学生ビザ1-20、F-1が切れている場合には日本で
ビザを更新してからではないとアメリカ入国は出来ません。この1年のために現在ビザが下りるのは難しい状況
です)ビザがちゃんと切り替わるまではアメリカ国外に出ない事をオススメします。
OPTはtotal12ヶ月間発行されます。例えば2年制を卒業後6ヶ月使って、大学へ戻り卒業した場合は残りの6ヶ月間のみ
しかもらえなくなります。短大卒業後1年使い、日本に戻ることも可能です。短大卒ではH-1bに切り替わることは日本で
職歴がある程度なければ無理なのです。4年制大学卒業後に1年使い、H-1bに切り替える、あるいは帰国する、
または半年使い、その後大学院に進学し、院卒業後半年使う。というようなことも考えられます。
申請は各大学などのInternational Officeが書類などを揃えていると思いますが、学校からの推薦状、渡米当初からの
I-20のコピーをすべて提出したりと色々準備しなければいけないものが沢山あります。
申請期間は、プログラム修了の90日前から、修了後30日以内の120日。この間に移民局INSに提出して審査機関は
平均120日と言われています。プラクティカルトレーニングを許可された場合、米国での在留期限はカードの有効期限
プラス60日の帰国準備期間となります。
必要書類
1.I-538のコピー (学校のアドバイザーからの紹介状付き)
2.移民局規定の顔写真
3.I-765フォーム
4.I-765Signatureカード
5.I-20
6.パスポート
7.F-1ビザ
8.I-94コピー
9.移民局あて$100銀行小切手 (金額は変更の可能性あり、要チェック)
詳細は移民局(USCIS)のページを。
H-1b ビザ
H1-Bビザは専門技能・技術を持つ外国人がアメリカにある企業で就労する場合に発行される。
学士号(4年制以上の学位)以上を持っている、またはビザを申請する分野での経験が学士号に値する
12年分の専門職務経歴がある人のみが対象になる。
有効期限は3年間だが、最高6年まで延長することができる。
つまり、2年制大学卒業者はプラクティカルビザは下りても、そこからH-1bビザに切り替えるには
すでに日本で最低12年何かの分野で働いていることが必要になるし、そうなると学校での専攻でビザを
申請することは出来ない。
職を得た全ての人が申請できるわけではなく、雇用主がそのH-1Bビザを取得希望者のために労働局に
Labor Condition Application を申請する。要は雇用主がビザをサポートすることが大前提。
ビザを申請する時、雇用主は他のアメリカ人雇用者と対等する給与をその申請者に与えることが条件となる。
仕事の内容はビザ申請者が持つ学士やそれ以上の学歴と関連性のあるものに限られる。
通常は、申請が複雑なH-1Bビザは弁護士を通して申請するもの。H-1Bビザを申請中にアメリカを出国すると、
ビザ放棄とみなされるので申請中に出国することはできない。
アメリカに観光ビザで入国して雇用を決めてH-1Bビザを雇用主に申請してもらう事が現在は違法になっている。
提出書類は個人で違うし、会社のprofileなども作ってもらい、雇用の職種が申請者に適応していることを
証明してもらわないといけないので、専門家(弁護士)を雇ってするほうが安全。
$3000が相場(2003年現在)
現在、F-1からH-1への切り替えなどビザのカテゴリーの変更を伴うビザ申請は日本に帰国しないとならない。
申請期間は3ヶ月から6ヶ月位なので、その間にOPTが切れてしまい、更に合法滞在60日を切る前にapproval
だけでももらわないと違法滞在となる。もちろん、OPTが切れ、このapprovalが来ないと給料ももらえない。
というわけで、申請時期は慎重に。
現在のcapacityはFiscal Year(10月から翌年3月まで)で65,000件。Capに達した時点で翌年に繰り越されてしまう。
という訳で、申請時期も考慮しなくてはならない。
詳細はUSCISのページで。
また日本語でのビザに関する情報はChallengeUSAで。
納税義務
働くということになれば当然、納税義務が生じてくる。
アメリカはお給料をもらう時にすでに税金が取られている。これを控除を申請することで
認められれば、余分に払った税金が戻ってきたり、逆に更に払ったりということになる。
だからアメリカではTax Returnというわけ。会計士に頼む人もいるだろうが、ここまで来るのに
弁護士費用だの、引越しやら新しい家の契約などかなりお金を使っているので、更にお金を
払うのは苦しいというのが本音。会計士によってはかなりお金の戻りも違うらしいが、いい会計士を
見定めるにも自分なりに知識が必要だし、最初は特に難しい控除も出てこないので自分でやってみること
をオススメする。
このために大きな額のレシート(引越しも控除として使える)や医療費などのレシートは保管するべし。
さらに年が明けると銀行、会社などからTax Returnに必要な書類が送られてくるので注意。
外国人は1040NR または1040NR-EZフォームを使う。 Instructionsを読みながら必死で自分で
やることになる。締め切りは4月15日!
FederalとStateがある。
Federalフォームはここから。 州は各自で。
アメリカ企業へのアプローチ
アメリカ企業へのアプローチは、まずビザサポートしてもらえるかが全ての突破口である。
アメリカ人でもそうだが、アメリカは日本以上にコネ社会。コネで採用がほとんどだったりする..
だからこそ、アメリカ人と積極的に交流する機会を持ちコネを作るわけである。
コネがあれば簡単な面接だけでOKのこともあるし、社外に採用提示が出る前に話を回してもらえたり
するのである。
アメリカでは給料の交渉が一般的とか言われるが、アメリカ人だって、実際はヘッドハンティングでも
されない限りは交渉はしない。給料の交渉は面接では得策ではない。ただ、ベネフィット、保険や年金
制度については会社によって色々違うので、聞いておくとよいだろう。
面接官には会った時と去るときに握手を心がける。
面接の質問例はこちらから
面接が終わったらThank you letterは書こう。
質問はBBSでどうぞ。
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